不動産特定共同事業法施行令 第16条(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
- 法第六十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第一項第四号に掲げる会社であって、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の二第一項第四号に掲げる会社であって、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号に掲げる会社であって、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二十三第一項第五号に掲げる会社であって、信用金庫連合会の子会社(同法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 五長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一項第六号に掲げる会社であって、長期信用銀行(同法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第十六条の四第一項第五号に掲げる会社であって、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
- 六労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の五第一項第五号に掲げる会社であって、労働金庫連合会の子会社(同法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 七銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第六号に掲げる会社であって、銀行(同法第二条第一項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第五十二条の二十三第一項第五号に掲げる会社であって、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
- 八保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第七号に掲げる会社であって、保険会社(同法第二条第二項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第二百七十一条の二十二第一項第七号に掲げる会社であって、保険持株会社(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
- 九農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十二条第一項第四号に掲げる会社であって、農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)であるもの
- 十株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十九条第一項第五号に掲げる会社であって、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
この条文の基本情報
信託業務を兼営する金融機関等に関する特例とは何ですか?
定義信託業務を兼営する金融機関等に関する特例とは、不動産特定共同事業法施行令第16条に定められた規定で、「法第六十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行令第16条(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)は、日本の不動産特定共同事業法施行令に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行令第16条の条文原文は「法第六十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行令の公布日は平成6年12月26日です。
- 不動産特定共同事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行令第16条の前の条は不動産特定共同事業法施行令第15条です。
- 不動産特定共同事業法施行令第16条の次の条は不動産特定共同事業法施行令第17条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000413 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000413/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。