不動産特定共同事業法施行令 第8条(不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)
- 不動産特定共同事業者は、法第二十四条第三項(法第二十五条第三項及び第二十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第二十四条第三項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供を受ける申込者に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た不動産特定共同事業者は、当該申込者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者に対し、法第二十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?
定義不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供とは、不動産特定共同事業法施行令第8条に定められた規定で、「不動産特定共同事業者は、法第二十四条第三項(法第二十五条第三項及び第二十八条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行令第8条(不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)は、日本の不動産特定共同事業法施行令に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行令第8条の条文原文は「不動産特定共同事業者は、法第二十四条第三項(法第二十五条第三項及び第二十八条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行令の公布日は平成6年12月26日です。
- 不動産特定共同事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行令第8条の前の条は不動産特定共同事業法施行令第7条です。
- 不動産特定共同事業法施行令第8条の次の条は不動産特定共同事業法施行令第9条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000413 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000413/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。