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相殺関税に関する政令 第1条(定義)

この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第七条第一項又は第二十九項に規定する供給者、供給国、指定貨物又は要還付額をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、相殺関税に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 相殺関税に関する政令第1条(定義)は、日本の相殺関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 相殺関税に関する政令第1条の条文原文は「この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 相殺関税に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 相殺関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 相殺関税に関する政令第1条の次の条は相殺関税に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000415
  • 本サイト収録相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000415/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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