相殺関税に関する政令 第1条(定義)
この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第七条第一項又は第二十九項に規定する供給者、供給国、指定貨物又は要還付額をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、相殺関税に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相殺関税に関する政令第1条(定義)は、日本の相殺関税に関する政令に含まれる条文です。
- 相殺関税に関する政令第1条の条文原文は「この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。」で始まります。
- 相殺関税に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 相殺関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相殺関税に関する政令第1条の次の条は相殺関税に関する政令第2条です。
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- 正式書式
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000415 - 本サイト収録
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000415/1
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