相殺関税に関する政令 第10条の2(仮の決定の通知等)
財務大臣は、法第七条第六項の調査が開始された場合において、同条第九項又は第十項に規定する補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示するものとする。
この条文の基本情報
仮の決定の通知等とは何ですか?
定義仮の決定の通知等とは、相殺関税に関する政令第10条の2に定められた規定で、「財務大臣は、法第七条第六項の調査が開始された場合において、同条第九項又は第十項に規定する補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相殺関税に関する政令第10条の2(仮の決定の通知等)は、日本の相殺関税に関する政令に含まれる条文です。
- 相殺関税に関する政令第10条の2の条文原文は「財務大臣は、法第七条第六項の調査が開始された場合において、同条第九項又は第十項に規定する補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質…」で始まります。
- 相殺関税に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 相殺関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相殺関税に関する政令第10条の2の前の条は相殺関税に関する政令第10条です。
- 相殺関税に関する政令第10条の2の次の条は相殺関税に関する政令第11条です。
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- 正式書式
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000415 - 本サイト収録
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000415/10_2
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