相殺関税に関する政令 第16条(関税・外国為替等審議会への諮問)
財務大臣は、調査の結果に基づき法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること又は同条第十項の規定による措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。
この条文の基本情報
関税・外国為替等審議会への諮問とは何ですか?
定義関税・外国為替等審議会への諮問とは、相殺関税に関する政令第16条に定められた規定で、「財務大臣は、調査の結果に基づき法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相殺関税に関する政令第16条(関税・外国為替等審議会への諮問)は、日本の相殺関税に関する政令に含まれる条文です。
- 相殺関税に関する政令第16条の条文原文は「財務大臣は、調査の結果に基づき法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む…」で始まります。
- 相殺関税に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 相殺関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相殺関税に関する政令第16条の前の条は相殺関税に関する政令第15条です。
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- 正式書式
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000415 - 本サイト収録
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000415/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。