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相殺関税に関する政令 第3条(本邦の産業に利害関係を有する者)

  1. 法第七条第五項、第十八項及び第二十三項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。
  2. 一当該輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又は当該貨物の本邦の生産者を直接若しくは間接の構成員とする団体(以下この号、次条及び第七条において「関係生産者等」という。)(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員のうち二以上の者が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る。次条において同じ。)であって当該生産者又は当該団体の直接若しくは間接の構成員である当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の四分の一以上の割合を占めるもの
  3. 二当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(次条及び第七条において「関係労働組合」という。)であってその直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の四分の一以上の割合を占めるもの
  4. 2.前条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者及び当該生産者の当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産高は、前項第一号の本邦の生産者及び総生産高には含まないものとし、同条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者の当該貨物の生産に従事する者は、前項第二号の従事する者には含まないものとする。

この条文の基本情報

本邦の産業に利害関係を有する者とは何ですか?

定義本邦の産業に利害関係を有する者とは、相殺関税に関する政令第3条に定められた規定で、「法第七条第五項、第十八項及び第二十三項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 相殺関税に関する政令第3条(本邦の産業に利害関係を有する者)は、日本の相殺関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 相殺関税に関する政令第3条の条文原文は「法第七条第五項、第十八項及び第二十三項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。」で始まります。
  3. 相殺関税に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 相殺関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 相殺関税に関する政令第3条の前の条は相殺関税に関する政令第2条です。
  6. 相殺関税に関する政令第3条の次の条は相殺関税に関する政令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000415
  • 本サイト収録相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000415/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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