相殺関税に関する政令 第9条(意見の表明)
- 調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、当該貨物が小売に供されている場合に限る。
- 2.財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該調査に関し、書面による意見の表明を求めることができる。
この条文の基本情報
意見の表明とは何ですか?
定義意見の表明とは、相殺関税に関する政令第9条に定められた規定で、「調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相殺関税に関する政令第9条(意見の表明)は、日本の相殺関税に関する政令に含まれる条文です。
- 相殺関税に関する政令第9条の条文原文は「調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第…」で始まります。
- 相殺関税に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 相殺関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相殺関税に関する政令第9条の前の条は相殺関税に関する政令第8条です。
- 相殺関税に関する政令第9条の次の条は相殺関税に関する政令第10条です。
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- 正式書式
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000415 - 本サイト収録
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000415/9
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