不当廉売関税等に関する政令 第12条の2(意見の表明)
- 不当廉売関税に係る調査が開始された場合において、利害関係者、当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第八条第一項の規定により通知され、又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、当該不当廉売関税に係る調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、当該貨物が小売に供されている場合に限る。
- 2.財務大臣は、不当廉売関税に係る調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者、当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該不当廉売関税に係る調査に関し、書面による意見の表明を求めることができる。
- 3.前二項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利害関係者」とあるのは「回避調査の利害関係者」と、第一項中「第八条第一項」とあるのは「第八条の二第一項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
意見の表明とは何ですか?
定義意見の表明とは、不当廉売関税等に関する政令第12条の2に定められた規定で、「不当廉売関税に係る調査が開始された場合において、利害関係者、当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第八条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当廉売関税等に関する政令第12条の2(意見の表明)は、日本の不当廉売関税等に関する政令に含まれる条文です。
- 不当廉売関税等に関する政令第12条の2の条文原文は「不当廉売関税に係る調査が開始された場合において、利害関係者、当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第八条第一項…」で始まります。
- 不当廉売関税等に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 不当廉売関税等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当廉売関税等に関する政令第12条の2の前の条は不当廉売関税等に関する政令第12条です。
- 不当廉売関税等に関する政令第12条の2の次の条は不当廉売関税等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000416 - 本サイト収録
不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000416/12_2
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