不当廉売関税等に関する政令 第13条の2(仮の決定の通知等)
財務大臣は、法第八条第五項の調査が開始された場合において、同条第八項又は第九項に規定する不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を直接の利害関係人に対し書面で通知するとともに、官報で告示するものとする。
この条文の基本情報
仮の決定の通知等とは何ですか?
定義仮の決定の通知等とは、不当廉売関税等に関する政令第13条の2に定められた規定で、「財務大臣は、法第八条第五項の調査が開始された場合において、同条第八項又は第九項に規定する不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当廉売関税等に関する政令第13条の2(仮の決定の通知等)は、日本の不当廉売関税等に関する政令に含まれる条文です。
- 不当廉売関税等に関する政令第13条の2の条文原文は「財務大臣は、法第八条第五項の調査が開始された場合において、同条第八項又は第九項に規定する不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な…」で始まります。
- 不当廉売関税等に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 不当廉売関税等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当廉売関税等に関する政令第13条の2の前の条は不当廉売関税等に関する政令第13条です。
- 不当廉売関税等に関する政令第13条の2の次の条は不当廉売関税等に関する政令第14条です。
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- 正式書式
不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000416 - 本サイト収録
不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000416/13_2
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