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緊急関税等に関する政令 第2条(調査の開始の告示)

  1. 財務大臣は、法第九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
  2. 一当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  3. 二当該調査を開始する年月日
  4. 三当該調査の対象となる期間
  5. 四当該調査の対象となる事項の概要
  6. 五第四条第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、第五条第一項の規定による意見の表明、第六条第一項前段の規定による情報の提供並びに第七条第一項の規定による証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限
  7. 六第八条第一項の規定による証拠の提出及び証言、同条第三項の規定による意見の表明並びに同条第四項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
  8. 七その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

調査の開始の告示とは何ですか?

定義調査の開始の告示とは、緊急関税等に関する政令第2条に定められた規定で、「財務大臣は、法第九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緊急関税等に関する政令第2条(調査の開始の告示)は、日本の緊急関税等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 緊急関税等に関する政令第2条の条文原文は「財務大臣は、法第九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 緊急関税等に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 緊急関税等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 緊急関税等に関する政令第2条の前の条は緊急関税等に関する政令第1条です。
  6. 緊急関税等に関する政令第2条の次の条は緊急関税等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000417
  • 本サイト収録緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000417/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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