緊急関税等に関する政令 第5条(意見の表明)
- 調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者若しくは販売者若しくはその団体(以下「産業上の使用者等」という。)又は当該貨物の主要な消費者の団体(以下「主要な消費者の団体」という。)は、第二条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限までに、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、当該貨物が小売に供されている場合に限る。
- 2.財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体に対し、当該調査に関し、書面による意見の表明を求めることができる。
この条文の基本情報
意見の表明とは何ですか?
定義意見の表明とは、緊急関税等に関する政令第5条に定められた規定で、「調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者若しくは販売者若しくはその団体(以下「産業上の使用者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緊急関税等に関する政令第5条(意見の表明)は、日本の緊急関税等に関する政令に含まれる条文です。
- 緊急関税等に関する政令第5条の条文原文は「調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者若しくは販売者若しくはその団体(以下「産業上の使用者等」という。」で始まります。
- 緊急関税等に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 緊急関税等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緊急関税等に関する政令第5条の前の条は緊急関税等に関する政令第4条です。
- 緊急関税等に関する政令第5条の次の条は緊急関税等に関する政令第6条です。
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- 正式書式
緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000417 - 本サイト収録
緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000417/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。