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報復関税等に関する政令 第2条(関税・外国為替等審議会への諮問等)

  1. 財務大臣は、報復関税等に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、報復関税等に係る措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
  2. 2.財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して報復関税等に係る措置をとった場合においては、速やかに、当該報復関税等に係る措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

関税・外国為替等審議会への諮問等とは何ですか?

定義関税・外国為替等審議会への諮問等とは、報復関税等に関する政令第2条に定められた規定で、「財務大臣は、報復関税等に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、報復関税等に係る措置を直…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 報復関税等に関する政令第2条(関税・外国為替等審議会への諮問等)は、日本の報復関税等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 報復関税等に関する政令第2条の条文原文は「財務大臣は、報復関税等に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、報復関税等に係る措置を直…」で始まります。
  3. 報復関税等に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 報復関税等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 報復関税等に関する政令第2条の前の条は報復関税等に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式報復関税等に関する政令(平成六年政令第四百十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000418
  • 本サイト収録報復関税等に関する政令(平成六年政令第四百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000418/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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