受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第16条(立入検査の身分証明書)

法第十八条第三項において準用する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

この条文の基本情報

立入検査の身分証明書とは何ですか?

定義立入検査の身分証明書とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十八条第三項において準用する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。ただし、環境省の職員が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第16条(立入検査の身分証明書)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第16条の条文原文は「法第十八条第三項において準用する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。ただし、環境省の職員が…」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第16条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第15条です。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第16条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›