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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第5条(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)

  1. 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項の規定による提出を電子情報処理組織を使用して行う場合における法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書の交付等とする。
  2. 2.民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前項に規定する文書の交付等に代えて当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
  3. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  4. 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
  5. 3.前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
  6. 4.第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

この条文の基本情報

民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等とは何ですか?

定義民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第5条(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第5条の条文原文は「電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。」で始まります。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第5条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008046
  • 本サイト収録政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008046/5

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