政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 本文
- この省令は、平成七年一月一日から施行する。
- 2.法附則第三条第一項に規定する法第五条第一項の規定による届出をするときに併せてする届出は、別記第三号様式に準じて作成する文書及び法第十五条に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面によりするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
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- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008046 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008046/main
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