受講中の講座ブックマーク無料で登録

法務省聴聞規則 第12条(聴聞調書及び報告書の記載事項)

  1. 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
  2. 一聴聞の件名
  3. 二聴聞の期日及び場所
  4. 三主宰者の氏名及び職名
  5. 四聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに当該処分庁の職員の氏名及び職名
  6. 五聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
  7. 六当事者等及び当該処分庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
  8. 七証拠書類等が提出されたときは、その標目
  9. 八その他参考となるべき事項
  10. 2.聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
  11. 3.報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
  12. 一意見
  13. 二不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
  14. 三理由

この条文の基本情報

聴聞調書及び報告書の記載事項とは何ですか?

定義聴聞調書及び報告書の記載事項とは、法務省聴聞規則第12条に定められた規定で、「聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省聴聞規則第12条(聴聞調書及び報告書の記載事項)は、日本の法務省聴聞規則に含まれる条文です。
  2. 法務省聴聞規則第12条の条文原文は「聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。」で始まります。
  3. 法務省聴聞規則の公布日は平成6年9月21日です。
  4. 法務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務省聴聞規則第12条の前の条は法務省聴聞規則第11条です。
  6. 法務省聴聞規則第12条の次の条は法務省聴聞規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000010047
  • 本サイト収録法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000010047/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

法務省聴聞規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›