法務省聴聞規則 第5条(関係人の参加許可の手続)
- 法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
- 2.主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
関係人の参加許可の手続とは何ですか?
定義関係人の参加許可の手続とは、法務省聴聞規則第5条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省聴聞規則第5条(関係人の参加許可の手続)は、日本の法務省聴聞規則に含まれる条文です。
- 法務省聴聞規則第5条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を…」で始まります。
- 法務省聴聞規則の公布日は平成6年9月21日です。
- 法務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省聴聞規則第5条の前の条は法務省聴聞規則第4条です。
- 法務省聴聞規則第5条の次の条は法務省聴聞規則第6条です。
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- 正式書式
法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000010047 - 本サイト収録
法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000010047/5
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