信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第2条(募集事項の通知等を要しない場合)
- 法第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供している場合を含む。)とする。
- 一金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第二十七条において準用する同法第五条第一項の届出書
- 二金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十七条において準用する同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
- 三金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
- 四金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
- 五金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書
この条文の基本情報
募集事項の通知等を要しない場合とは何ですか?
定義募集事項の通知等を要しない場合とは、信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条(募集事項の通知等を要しない場合)は、日本の信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲…」で始まります。
- 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の公布日は平成6年3月25日です。
- 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条の前の条は信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第1条です。
- 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条の次の条は信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000040016 - 本サイト収録
信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000040016/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。