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輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第8条(法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)

第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金とは何ですか?

定義法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金とは、輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第8条に定められた規定で、「第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第8条(法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)は、日本の輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則に含まれる条文です。
  2. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第8条の条文原文は「第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。」で始まります。
  3. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第8条の前の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第7条です。
  6. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第8条の次の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000050005
  • 本サイト収録輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000050005/8

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