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オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程 第2条(顕彰を受ける者)

  1. 国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。
  2. 一オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
  3. 二パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者

この条文の基本情報

顕彰を受ける者とは何ですか?

定義顕彰を受ける者とは、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程第2条に定められた規定で、「国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程第2条(顕彰を受ける者)は、日本のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程に含まれる条文です。
  2. オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程第2条の条文原文は「国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。」で始まります。
  3. オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の公布日は平成6年2月28日です。
  4. オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程第2条の前の条はオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程第1条です。
  6. オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程第2条の次の条はオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程(平成六年文部省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000080002
  • 本サイト収録オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程(平成六年文部省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000080002/2

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