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福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令 第2条(説明等の通知)

  1. 都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長(以下「行政庁」という。)は、説明等を行うに当たっては、あらかじめ説明等の相手方となるべき者に対し、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由並びに説明等の期日及び場所を通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知をするときは、説明等の期日において意見を述べ、又は説明等の期日への出頭に代えて意見書を提出することができる旨を教示しなければならない。
  3. 3.行政庁は、説明等の相手方となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名及び同項に規定する事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を当該行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この項において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該行政庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、これらの措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
  4. 一当該行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
  5. 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

この条文の基本情報

説明等の通知とは何ですか?

定義説明等の通知とは、福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第2条に定められた規定で、「都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長(以下「行政庁」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第2条(説明等の通知)は、日本の福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第2条の条文原文は「都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長(以下「行政庁」という。」で始まります。
  3. 福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令の公布日は平成6年9月27日です。
  4. 福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第2条の前の条は福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第1条です。
  6. 福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第2条の次の条は福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令(平成六年厚生省令第六十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000100062
  • 本サイト収録福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令(平成六年厚生省令第六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000100062/2

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