中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第7条(永住帰国旅費の支給の申請)
- 永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第一号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
- 2.前項の申請は、申請者の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができる。
- 3.第一項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
- 一申請者の居住地を明らかにすることができる書類
- 二申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
- 三申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
- 四申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
- 五申請者(中国の地域に居住しているものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
- 一申請者の配偶者(第十条第一号に規定するものを除く。)
- 二申請者又はその配偶者(第十条第一号に規定するものに限る。)の扶養を受けている者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものを除く。)
- 4.厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
永住帰国旅費の支給の申請とは何ですか?
定義永住帰国旅費の支給の申請とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第7条(永住帰国旅費の支給の申請)は、日本の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第7条の条文原文は「永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。」で始まります。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の公布日は平成6年9月27日です。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第7条の前の条は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第6条です。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第7条の次の条は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000100063 - 本サイト収録
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000100063/7
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。