農林水産省聴聞手続規則 第1条(趣旨)
農林水産大臣、林野庁長官及び水産庁長官並びに農林水産省の本省及び外局に置かれる施設等機関及び地方支分部局の長(以下「農林水産大臣等」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法律及び命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、農林水産省聴聞手続規則第1条に定められた規定で、「農林水産大臣、林野庁長官及び水産庁長官並びに農林水産省の本省及び外局に置かれる施設等機関及び地方支分部局の長(以下「農林水産大臣等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省聴聞手続規則第1条(趣旨)は、日本の農林水産省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 農林水産省聴聞手続規則第1条の条文原文は「農林水産大臣、林野庁長官及び水産庁長官並びに農林水産省の本省及び外局に置かれる施設等機関及び地方支分部局の長(以下「農林水産大臣等」という。」で始まります。
- 農林水産省聴聞手続規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 農林水産省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省聴聞手続規則第1条の次の条は農林水産省聴聞手続規則第2条です。
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- 正式書式
農林水産省聴聞手続規則(平成六年農林水産省令第六十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200062 - 本サイト収録
農林水産省聴聞手続規則(平成六年農林水産省令第六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200062/1
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