農林水産省聴聞手続規則 第7条(補佐人の出頭許可の手続)
- 法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
- 2.聴聞の審理における補佐人の陳述については、当該当事者又は参加人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
この条文の基本情報
補佐人の出頭許可の手続とは何ですか?
定義補佐人の出頭許可の手続とは、農林水産省聴聞手続規則第7条に定められた規定で、「法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省聴聞手続規則第7条(補佐人の出頭許可の手続)は、日本の農林水産省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 農林水産省聴聞手続規則第7条の条文原文は「法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書…」で始まります。
- 農林水産省聴聞手続規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 農林水産省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省聴聞手続規則第7条の前の条は農林水産省聴聞手続規則第6条です。
- 農林水産省聴聞手続規則第7条の次の条は農林水産省聴聞手続規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産省聴聞手続規則(平成六年農林水産省令第六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200062 - 本サイト収録
農林水産省聴聞手続規則(平成六年農林水産省令第六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200062/7
農林水産省聴聞手続規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。