農林水産省聴聞手続規則 第9条(聴聞の期日における審理の公開)
農林水産大臣等は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
この条文の基本情報
聴聞の期日における審理の公開とは何ですか?
定義聴聞の期日における審理の公開とは、農林水産省聴聞手続規則第9条に定められた規定で、「農林水産大臣等は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省聴聞手続規則第9条(聴聞の期日における審理の公開)は、日本の農林水産省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 農林水産省聴聞手続規則第9条の条文原文は「農林水産大臣等は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。」で始まります。
- 農林水産省聴聞手続規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 農林水産省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省聴聞手続規則第9条の前の条は農林水産省聴聞手続規則第8条です。
- 農林水産省聴聞手続規則第9条の次の条は農林水産省聴聞手続規則第10条です。
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- 正式書式
農林水産省聴聞手続規則(平成六年農林水産省令第六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200062 - 本サイト収録
農林水産省聴聞手続規則(平成六年農林水産省令第六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200062/9
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