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国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第2条(国際会議等の用に供する会議場施設等)

  1. 法第四条第二項第一号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
  2. 一国際会議場施設
  3. 二ホテルにある会議場施設
  4. 三大学にある会議場施設
  5. 四公会堂にある会議場施設
  6. 五前各号に掲げるもののほか、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(以下「会議等」という。)の用に供することができるものとして整備された施設

この条文の基本情報

国際会議等の用に供する会議場施設等とは何ですか?

定義国際会議等の用に供する会議場施設等とは、国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項第一号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則第2条(国際会議等の用に供する会議場施設等)は、日本の国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項第一号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則の公布日は平成6年9月19日です。
  4. 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則第2条の前の条は国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則第1条です。
  6. 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則第2条の次の条は国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(平成六年運輸省令第三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000800038
  • 本サイト収録国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(平成六年運輸省令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000800038/2

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