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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第2条(業務範囲の変更の申請)

  1. 改正法附則第七条第一項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、改正法附則第四条第三項に規定する者(改正法附則第九条第三項に規定する者を含む。)であって、その者についての新定期運送用資格に係る業務範囲を改正法附則第四条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務範囲に代えて改正法による改正後の航空法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすること(以下「業務範囲の変更」という。)を申請しようとするものは、業務範囲変更申請書(第二号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.規則第四十二条第二項から第六項まで、第四十三条第一項、第四十四条から第四十八条の二まで、第四十九条、第五十条並びに第五十条の二第三項及び第四項の規定(規則第四十三条第一項、第四十六条、第四十六条の二及び第五十条の二第三項の規定については、定期運送用操縦士の資格に係る部分に限る。)は、改正法附則第七条第一項の場合に準用する。
  3. 3.業務範囲の変更は、申請者に当該申請に係る新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を交付することによって行う。
  4. 4.改正法附則第七条第一項の規定により業務範囲の変更を受けた者は、前項の技能証明書の交付を受けた後十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、その有する旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書又は前条第二項の規定により交付された新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

業務範囲の変更の申請とは何ですか?

定義業務範囲の変更の申請とは、航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第2条に定められた規定で、「改正法附則第七条第一項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第2条(業務範囲の変更の申請)は、日本の航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の条文原文は「改正法附則第七条第一項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成6年11月9日です。
  4. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の前の条は航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1条です。
  6. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の次の条は航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成六年運輸省令第五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000800050
  • 本サイト収録航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成六年運輸省令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000800050/2

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