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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第4条(旧資格についての技能証明に係る試験の実施)

  1. 改正法附則第九条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一改正法附則第一条第二号に定める日以前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第一項において準用する規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合
  3. 二改正法附則第一条第二号に定める日以前に旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって次条第二項において準用する規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した場合
  4. 三次条第二項において準用する規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した者であって当該申請に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第一項において準用する規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合

この条文の基本情報

旧資格についての技能証明に係る試験の実施とは何ですか?

定義旧資格についての技能証明に係る試験の実施とは、航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条に定められた規定で、「改正法附則第九条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条(旧資格についての技能証明に係る試験の実施)は、日本の航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の条文原文は「改正法附則第九条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成6年11月9日です。
  4. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の前の条は航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条です。
  6. 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の次の条は航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成六年運輸省令第五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000800050
  • 本サイト収録航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(平成六年運輸省令第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000800050/4

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