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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第24条の2(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)

  1. 令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一理由書
  3. 二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。)の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
  4. 三最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  5. 四法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総会の議事録
  6. 五その他法第四十四条第五項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

この条文の基本情報

優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類とは何ですか?

定義優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類とは、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第24条の2に定められた規定で、「令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第24条の2(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第24条の2の条文原文は「令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の公布日は平成6年3月25日です。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第24条の2の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第24条です。
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第24条の2の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第24条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50002040001/24_2

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