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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第4条(銀行等)

  1. 法第九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
  3. 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  4. 三信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  5. 四信用金庫又は信用金庫連合会
  6. 五金庫
  7. 六農林中央金庫
  8. 七株式会社商工組合中央金庫

この条文の基本情報

銀行等とは何ですか?

定義銀行等とは、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条に定められた規定で、「法第九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条(銀行等)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条の条文原文は「法第九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の公布日は平成6年3月25日です。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第3条です。
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50002040001/4

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