外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 第1条(指定の基準等)
- 道路交通法施行令(次項において「令」という。)第三十九条の五第一項第三号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
- 2.指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関する外国等(令第二十六条の三の三第一項第三号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。
- 二翻訳文作成業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。
- 三翻訳文作成業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。
この条文の基本情報
指定の基準等とは何ですか?
定義指定の基準等とは、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法施行令(次項において「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第1条(指定の基準等)は、日本の外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第1条の条文原文は「道路交通法施行令(次項において「令」という。」で始まります。
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第1条の次の条は外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第2条です。
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- 正式書式
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000005 - 本サイト収録
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000005/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。