外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 第7条(指定の取消し等)
- 国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第7条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第7条(指定の取消し等)は、日本の外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第7条の条文原文は「国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、そ…」で始まります。
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第7条の前の条は外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第6条です。
- 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第7条の次の条は外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則第8条です。
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- 正式書式
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000005 - 本サイト収録
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000005/7
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。