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自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第7条(是正又は改善の勧告)

公安委員会は、指定団体がこの規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

この条文の基本情報

是正又は改善の勧告とは何ですか?

定義是正又は改善の勧告とは、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第7条に定められた規定で、「公安委員会は、指定団体がこの規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定団体に対し、その是…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第7条(是正又は改善の勧告)は、日本の自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第7条の条文原文は「公安委員会は、指定団体がこの規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定団体に対し、その是…」で始まります。
  3. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の公布日は平成6年6月6日です。
  4. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第7条の前の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第6条です。
  6. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第7条の次の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012
  • 本サイト収録自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000012/7

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