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人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇) 第2条(勤務時間)

  1. 非常勤職員の勤務時間は、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員については一日につき七時間四十五分を超えず、かつ、常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については当該勤務時間の四分の三を超えない範囲内において、各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の任意に定めるところによる。
  2. 2.各省各庁の長は、期間業務職員(規則八―一二(職員の任免)第四条第十三号に規定する期間業務職員をいい、人事院の定めるものを除く。以下この項において同じ。)について、期間業務職員の申告を考慮して当該期間業務職員の勤務時間を定めることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、期間業務職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事院の定める期間ごとの期間につき常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えないように当該期間業務職員の勤務時間を定めることができる。

この条文の基本情報

勤務時間とは何ですか?

定義勤務時間とは、人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第2条に定められた規定で、「非常勤職員の勤務時間は、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員については一日につき七時間四十五分を超えず、かつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第2条(勤務時間)は、日本の人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第2条の条文原文は「非常勤職員の勤務時間は、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員については一日につき七時間四十五分を超えず、かつ…」で始まります。
  3. 人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の公布日は平成6年7月27日です。
  4. 人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第2条の前の条は人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第1条です。
  6. 人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第2条の次の条は人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)(平成六年人事院規則一五―一五)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406RJNJ15015000
  • 本サイト収録人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)(平成六年人事院規則一五―一五)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406RJNJ15015000/2

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