被災市街地復興特別措置法 第2条(定義)
- この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一市街地開発事業1都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。2
- 二土地区画整理事業1土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。2
- 三市街地再開発事業1都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。2
- 四借地権1借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。2
- 五公営住宅等1地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、被災市街地復興特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災市街地復興特別措置法第2条(定義)は、日本の被災市街地復興特別措置法に含まれる条文です。
- 被災市街地復興特別措置法第2条の条文原文は「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 被災市街地復興特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 被災市街地復興特別措置法の公布日は平成7年2月26日です。
- 被災市街地復興特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災市街地復興特別措置法第2条の前の条は被災市街地復興特別措置法第1条です。
- 被災市街地復興特別措置法第2条の次の条は被災市街地復興特別措置法第3条です。
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- 正式書式
被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000014 - 本サイト収録
被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000014/2