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平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第2条(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

平成七年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例とは何ですか?

定義一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例とは、平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第2条に定められた規定で、「平成七年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第2条(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)は、日本の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第2条の条文原文は「平成七年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額…」で始まります。
  3. 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の公布日は平成7年3月31日です。
  4. 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第2条の前の条は平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第1条です。
  6. 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第2条の次の条は平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000060
  • 本サイト収録平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000060/2

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