サリン等による人身被害の防止に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「サリン等」とは、サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。
- 一サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。
- 二その原材料、製法、発散させる方法、発散したときの性状その他その物質の特性を勘案して人を殺傷する目的に供されるおそれ並びに発散した場合の人の生命及び身体に対する危害の程度が大きいと認められること。
- 三犯罪に係る社会状況その他の事情を勘案して人の生命及び身体の保護並びに公共の安全の確保を図るためにその物質についてこの法律の規定により規制等を行う必要性が高いと認められること。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、サリン等による人身被害の防止に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「サリン等」とは、サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サリン等による人身被害の防止に関する法律第2条(定義)は、日本のサリン等による人身被害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- サリン等による人身被害の防止に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「サリン等」とは、サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。」で始まります。
- サリン等による人身被害の防止に関する法律の公布日は平成7年4月21日です。
- サリン等による人身被害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サリン等による人身被害の防止に関する法律第2条の前の条はサリン等による人身被害の防止に関する法律第1条です。
- サリン等による人身被害の防止に関する法律第2条の次の条はサリン等による人身被害の防止に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000078 - 本サイト収録
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000078/2
サリン等による人身被害の防止に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。