保険業法 第96条の9の10(申込みがあった組織変更株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
第九十六条の九の五(前条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九十六条の九の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(前条において準用する場合を含む。)の規定は、第九十六条の九の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした組織変更株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、組織変更をする相互会社は、申込者に対し、遅滞なく、組織変更株式交付をしない旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
申込みがあった組織変更株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合とは何ですか?
定義申込みがあった組織変更株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合とは、保険業法第96条の9の10に定められた規定で、「第九十六条の九の五(前条において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第96条の9の10(申込みがあった組織変更株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第96条の9の10の条文原文は「第九十六条の九の五(前条において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 保険業法第96条の9の10は第二款 相互会社から株式会社への組織変更に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第96条の9の10の前の条は保険業法第96条の9の9です。
- 保険業法第96条の9の10の次の条は保険業法第96条の10です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の9の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の9の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/96_9_10