国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、軍備管理若しくは軍縮若しくは人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等又は装備品等(装備品、船舶、航空機及び需品をいう。次条第二項第八号において同じ。)の共同開発等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、軍備管理若しくは軍縮若しくは人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等又は装備品等(装備品、船舶、航空機及び需品をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、軍備管理若しくは軍縮若しくは人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等又は装備品等(装備品、船舶、航空機及び需品をいう。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第1条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000122 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000122/1
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