国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第11条(派遣職員に関する学資金等の返還等)
派遣職員に関する自衛隊法第九十八条第四項、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
この条文の基本情報
派遣職員に関する学資金等の返還等とは何ですか?
定義派遣職員に関する学資金等の返還等とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第11条に定められた規定で、「派遣職員に関する自衛隊法第九十八条第四項、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第11条(派遣職員に関する学資金等の返還等)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第11条の条文原文は「派遣職員に関する自衛隊法第九十八条第四項、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第11条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第10条です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第11条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000122 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000122/11
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