国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第13条(派遣職員の復帰時における処遇)
派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
この条文の基本情報
派遣職員の復帰時における処遇とは何ですか?
定義派遣職員の復帰時における処遇とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第13条に定められた規定で、「派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第13条(派遣職員の復帰時における処遇)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第13条の条文原文は「派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第13条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第12条です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第13条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000122 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000122/13
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