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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第4条

  1. 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
  2. 2.派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第4条は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第4条の条文原文は「防衛大臣又は防衛装備庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。」で始まります。
  3. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
  4. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第4条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第3条です。
  6. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第4条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000122
  • 本サイト収録国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000122/4

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