地震防災対策特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下同じ。)の規定は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち令和八年度以降に繰り越されるものについては、第四条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法本文は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
- 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。