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科学技術・イノベーション基本法 第6条(研究開発法人及び大学等の責務)

  1. 研究開発法人及び大学等は、その活動が科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出の促進に資するものであることに鑑み、振興方針にのっとり、科学技術の進展及び社会の要請に的確に対応しつつ、人材の育成並びに研究開発及びその成果の普及に自主的かつ計画的に努めるものとする。
  2. 2.研究開発法人及び大学等は、その活動において研究者等及び研究開発に係る支援を行う人材の果たす役割の重要性に鑑み、これらの者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、これらの者の適切な処遇の確保及び研究施設等(研究施設及び研究設備をいう。以下同じ。)の整備に努めるものとする。

この条文の基本情報

研究開発法人及び大学等の責務とは何ですか?

定義研究開発法人及び大学等の責務とは、科学技術・イノベーション基本法第6条に定められた規定で、「研究開発法人及び大学等は、その活動が科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出の促進に資するものであることに鑑み、振興方針にのっとり、科学技術の進展及び社会の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・イノベーション基本法第6条(研究開発法人及び大学等の責務)は、日本の科学技術・イノベーション基本法に含まれる条文です。
  2. 科学技術・イノベーション基本法第6条の条文原文は「研究開発法人及び大学等は、その活動が科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出の促進に資するものであることに鑑み、振興方針にのっとり、科学技術の進展及び社会の…」で始まります。
  3. 科学技術・イノベーション基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 科学技術・イノベーション基本法の公布日は平成7年11月15日です。
  5. 科学技術・イノベーション基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 科学技術・イノベーション基本法第6条の前の条は科学技術・イノベーション基本法第5条です。
  7. 科学技術・イノベーション基本法第6条の次の条は科学技術・イノベーション基本法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000130
  • 本サイト収録科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000130/6

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