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平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第2条(旧共済法による年金の額の改定)

平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

この条文の基本情報

旧共済法による年金の額の改定とは何ですか?

定義旧共済法による年金の額の改定とは、平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条に定められた規定で、「平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条(旧共済法による年金の額の改定)は、日本の平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条の条文原文は「平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。」で始まります。
  3. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の公布日は平成7年3月29日です。
  4. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条の前の条は平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第1条です。
  6. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条の次の条は平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000118
  • 本サイト収録平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000118/2

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