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平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第4条(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の二十二・九とする。

この条文の基本情報

更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例とは何ですか?

定義更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例とは、平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条に定められた規定で、「平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)は、日本の平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条の条文原文は「平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の公布日は平成7年3月29日です。
  4. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条の前の条は平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条です。
  6. 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条の次の条は平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000118
  • 本サイト収録平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000118/4

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