平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第7条(平成十一年度における年金等の額の改定)
平成十一年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
平成十一年度における年金等の額の改定とは何ですか?
定義平成十一年度における年金等の額の改定とは、平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第7条に定められた規定で、「平成十一年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第7条(平成十一年度における年金等の額の改定)は、日本の平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第7条の条文原文は「平成十一年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規…」で始まります。
- 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の公布日は平成7年3月29日です。
- 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第7条の前の条は平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第6条です。
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- 正式書式
平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000118 - 本サイト収録
平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000118/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。