私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令 第1条(年金の額の改定)
平成十一年四月分以後の月分(平成十二年三月分までの月分に限る。次条において同じ。)の私立学校教職員共済法(以下「法」という。)による年金である給付については、法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
この条文の基本情報
年金の額の改定とは何ですか?
定義年金の額の改定とは、私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第1条に定められた規定で、「平成十一年四月分以後の月分(平成十二年三月分までの月分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第1条(年金の額の改定)は、日本の私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第1条の条文原文は「平成十一年四月分以後の月分(平成十二年三月分までの月分に限る。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令の公布日は平成7年3月31日です。
- 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第1条の次の条は私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第2条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000149 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000149/1
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