沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 第2条(給付金の支給の手続等)
- 法第十条第一項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、引渡日(同項に規定する引渡日をいう。)の翌日以後一年ごとに区分した各期間について支給するものとする。
- 2.給付金の支給を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 3.防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。
- 4.前項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を沖縄防衛局長に委任することができる。
この条文の基本情報
給付金の支給の手続等とは何ですか?
定義給付金の支給の手続等とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第一項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第2条(給付金の支給の手続等)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十条第一項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成7年6月16日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第2条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第1条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第2条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000252 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000252/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。