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電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第2条(建設負担金の額の算出方法)

法第七条第一項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく負担金(以下「建設負担金」という。)の額は、付録第一の式により算出した電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額(当該算出した金額の合計額が電線共同溝の建設又は増設に要する費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額に当該合計額に対する当該算出した金額の割合を乗じて得た額)とする。

この条文の基本情報

建設負担金の額の算出方法とは何ですか?

定義建設負担金の額の算出方法とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項(法第八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条(建設負担金の額の算出方法)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項(法第八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は平成7年6月21日です。
  4. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000256
  • 本サイト収録電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000256/2

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